宮若市内の認可保育施設で働く保育士さんは、市独自の2つの支援を受けることができます。
支援1 宮若市保育士等就労支援給付金制度
宮若市では令和4年4月1日以降に市内の認可保育施設に就職し、1年間継続勤務した常勤(※)の保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭・看護師・准看護師の皆さんへ「就労支援給付金」を支給します。
また、令和5年4月から新人保育士さんを対象とした「新人保育士応援給付金」を新たに設けました。
※ここでの常勤とは、1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日勤務することをいいます。
新人保育士応援給付金
【支給額】
10万円
※1年継続勤務した場合は、下の「就労支援給付金」も支給します。
【対象者】
次の(1)から(5)までの全てに当てはまる人
(1)保育士資格を持つ人
新人保育士を対象とするため、「市内の認可保育施設で実習を受けて資格を取得した人」「これまで市内外の認可保育施設で、常勤保育士として勤務した経験のない人」であることが必要です。
(2)勤務先は、宮若市内の認可保育施設であること
(3)勤務形態は、常勤
(4)就職時期は、令和5年4月1日以降かつ保育士資格を取得してから2年以内に就職すること
この制度には期限を設けており、令和10年4月1日までに就職した保育士を対象とします。
(5)就労期間は、常勤で就職後1カ月勤務すること
【その他】
この給付金は、宮若市内の認可保育施設で実習を受けて資格を取得することが必要です。このため、認可保育施設に実習に通う場合の交通費等を支給する制度も設けています。この制度を活用し、実習に来ていただくことをお待ちしています。詳しくは、宮若市内の認可保育施設に保育実習に来ませんか(保育実習生受入強化事業)をご覧ください。
就労支援給付金
【支給額】
10万円
【対象者】
次の(1)から(6)までの全てに当てはまる人
(1)保育士資格のほか、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護師、准看護師の資格を持つ人
(2)勤務先は、宮若市内の認可保育施設であること
(3)勤務形態は、常勤
(4)就職時期は、令和4年4月1日から令和10年4月1日までに就職すること
(5)就労期間は、同一の施設で、常勤で1年間継続勤務すること
同じ法人が運営する市内施設間での異動は、継続勤務期間に含みます。
(6)支給回数は1回です。過去に同様の給付金を受給した人は対象外とします。
その他の条件や手続き
その他の条件や手続きについて掲載したチラシを添付しています。ご確認ください。
支援2 保育士等のお子さんの優先的入所
事業内容
宮若市内の私立保育園に勤務している保育士等のお子さんは、優先的に市内の保育園に入所できます。
※保育士等とは、1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務する常勤の保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護師または准看護師をいいます。
就労対象施設
宮若市内の私立保育園等(既存の施設だけでなく、今後開設予定の施設も対象です。)
条件
就労予定で入所した場合は、入所当月中に就労予定施設で実際に就労すること。