市内で創業する人に対し、店舗や工場、事務所等の事業所を開設するためにかかる新設・改装工事費や設備備品の購入設置費の一部を補助します。
対象者
・市内で事業を営んでいない個人が、個人または新たに設立した中小企業の会社で創業しようとする者
・創業支援を受け、確認書等を受領している者
・市町村税に滞納がない者
・この補助金の交付を受けていない者
・事業を行うにあたり、法律に基づく許認可等が必要な場合は、それを有し、又はその取得が確実である者
・宮若市内に住所を有し、宮若商工会議所又は若宮商工会の会員となる者
・暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者ではない者
対象創業支援
・宮若市創業支援事業計画に記載されている創業支援
宮若商工会議所:創業相談・創業スクール
若宮商工会:創業相談・創業スクール
(株)日本政策金融公庫:創業サポートデスク
・認定連携創業支援事業者、金融機関が実施し、市長が適当と認めた創業支援
・(株)日本政策金融公庫の創業支援
補助対象経費
事業所開設に係る新設・改装工事及び附帯設備・備品の購入設置(本体価格1品1万円以上)に要する50万円以上の経費
※次の経費は除きます
・住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に係る経費
・国又は県等の補助金をうける場合、その補助金額
・消費税
補助金額
対象経費の2分の1、上限100万円
申請方法など詳細は、概要及び交付要綱をご確認ください。