労働委員会の
ご利用は無料です。相談内容の
秘密は厳守します。
・労働組合と会社で何度も団体交渉を行ったが、話し合いが行き詰った
・労働組合が会社に団体交渉を申し入れたが、会社は応じようとはしない
・労働組合の組合員であることを理由として、会社が従業員を解雇した
・労働組合の組合員が、会社から労働組合を脱退するよう勧められた など
●労働争議のあっせん
調整課 電話:092-643-3980
ファクス:092-641-4455
●不当労働行為の審査、労働組合の資格審査
審査課 電話:092-643-3982
ファクス:092-641-4455