実施場所等
適切な事業運営が確保できる市内の施設で行うものとする。同時に10人以上の活動が可能で、飲食を提供する場合は適切な設備等が必要です。
事業実施内容
(1) 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集える場所を提供すること。
(2) 開催は月1回以上、1回2時間以上とすること。
(3) 年間を通じて実施すること。
(4) 認知症予防等について企画し、実施すること。
(5) 利用者からの相談に対応し、医療、介護、福祉等の情報提供や適切な支援を行うこと。
(6) 認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。
(7) 利用者相互の交流や情報交換を行うこと。
(8) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。
(9) 実施の際には参加者の構成及び人数を記録し実施内容を評価すること。
(10) 宗教的又は政治的活動を伴わない内容であること。
(11) 法令及び公序良俗に反しない内容であること。
(12) その他市長が必要と認める事業。
事業の従事者
認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師等の専門職)を1名以上配置する。また、専門職以外にも事業実施にあたり必要とされる人員を配置する。
委託期間
契約日から最初の3月31日までとする。
委託料
一団体等につき50,000円が上限
※提出された事業収支報告書の金額(事業に要した対象経費から収入金額を控除した額)の範囲内とする。
※対象経費は事業の実施に直接必要な経費のうち、人件費、謝金、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
申請に必要な書類
認知症カフェを実施する前に次の書類を申請してください。申請書類を審査後、市と契約をします。(契約日から認知症カフェの運営実施となります。)
事業開始後毎月必要な書類
実施内容等の報告を翌月10日までに次の書類とその他必要書類等の写しを提出してください。
委託事業完了に伴う必要な書類
委託期間終了後の翌月10日までに次の書類を提出してください。書類を確認後、委託料を支払います。