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騒音・振動の規制と届出

最終更新日:

騒音規制法・振動規制法

騒音規制法・振動規制法の概要

〇騒音規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音について必要な規制を行うこと等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

〇振動規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する振動について必要な規制を行うこと等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

特定施設・特定建設作業とは

〇特定施設とは
工事又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定められているものを特定施設といい、市町村に届出をしなければなりません。 

〇特定建設作業とは
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定められているものを特定建設作業といい、特定施設と同様に市町村に届出をしなければなりません。

※騒音に係る「特定建設作業」は、国交省指定の低騒音型建設機械を除きます。詳細は、「国土交通省/騒音・振動対策」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 騒音規制法
 振動規制法
 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(騒音) ワード 福岡県公害防止条例による特定施設 別ウィンドウで開きます(ワード:35キロバイト)
 

 

※福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例の詳細は、「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」の概要別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


騒音・振動の区域の区分

指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について規制基準を遵守しなければなりません。
指定地域とは騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域のことで、宮若市では地域を指定し、区域を設定しています。指定地域は騒音、振動についてそれぞれ4区域、3区域に区分されています。

※PDFファイルは、ファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかります。閲覧の際はご注意ください。
 騒音・振動の区域の区分
エクセル 騒音・振動基準一覧 別ウィンドウで開きます(エクセル:23.6キロバイト)
PDF 騒音規制図 別ウィンドウで開きます(PDF:19.01メガバイト)


地図情報システム「みやっぷ」別ウィンドウで開きます(外部リンク)に、騒音・振動規制区域を掲載していますのでご覧ください。


届出書ダウンロード

騒音規制法、振動規制法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例において、指定地域内に特定施設を設置または特定建設作業を実施する際、事前に各種届出が必要です。

 

騒音規制法

届出の際は、正本1通と副本1通〔写し可〕を提出下さい。

  届出時期 添付書類
設置の工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・騒音防止の方法について記載した書類
規制地域となった日又は特定施設となった日から30日以内・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・騒音防止の方法について記載した書類
変更に係る工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
変更に係る工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・騒音防止の方法について記載した書類
変更の日から30日まで・変更する事項について
廃止した日から30日まで-
承継があった日から30日まで-
作業の開始の日の7日前まで(災害等緊急に行う場合はすみやかに届出)・特定建設作業の場所の付近の見取図/特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
・特定建設作業で使用する機械の仕様表等
-

  

振動規制法

届出の際は、正本1通と副本1通〔写し可〕を提出下さい。

 届出時期添付書類
 ワード 特定施設設置届出書(振動規制法様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:34.5キロバイト)設置の工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・振動防止の方法について記載した書類
 ワード 特定施設使用届出書(振動規制法様式第2号) 別ウィンドウで開きます(ワード:35キロバイト)
規制地域となった日又は特定施設となった日から30日以内・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・振動防止の方法について記載した書類
 ワード 特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出書(振動規制法様式第3号) 別ウィンドウで開きます(ワード:38.5キロバイト)変更に係る工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
 ワード 振動の防止の方法変更届出書(振動規制法様式第4号) 別ウィンドウで開きます(ワード:32キロバイト)
変更に係る工事の開始の日の30日前まで・特定施設の配置図
・特定工場及びその付近の見取図
・設置する特定施設の仕様表等
・振動防止の方法について記載した書類
変更の日から30日まで変更する事項について・変更する事項について
廃止した日から30日まで-
承継があった日から30日まで-
 作業の開始の日の7日前まで(災害等緊急に行う場合はすみやかに届出)・特定建設作業の場所の付近の見取図
・特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
・特定建設作業で使用する機械の仕様表等
--

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:446511)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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