入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設・消防施設・その他消防活動に必要な施設の整備など必要な費用に充てられる目的税です。
また、観光施設の整備を含む観光の振興にも充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
※市から入湯税の特別徴収者に指定された鉱泉浴場(旅館やホテルなど)の経営者が、客から入湯税を受け取り、翌月の15日までに市に申告し納入します。
税率
1人1日につき150円です。
ただし、宿泊を伴わない場合は1人1日につき100円です。
課税免除
1.年齢12歳未満の人
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人