市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
納税義務者
・たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
申告と納税
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
税率
売渡し本数1,000本につき6,552円 (市たばこ税=売渡し本数×税率)
※旧3級品製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る特例税率は、税制改正により、段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級製造たばこ以外の製造たばこと同率となりました。
「加熱式たばこ」について
平成30年度税制改正により、新たに製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の課税区分が設けられています。
加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されました。
【換算方法】
(イ)+(ロ)=紙巻たばこへの換算本数
(イ)フィルター等特定の部分を除いた重量を加熱式たばこの重量とし、加熱式たばこの重量0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算
(ロ)紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する市の税収になります。全国どこで買っても同じ価格です。市たばこ税は、貴重な財源となりますので、たばこを購入される際は、市内の小売店等をご利用ください。
(参考)580円(1箱20本入り)のたばこに占める税等の額
内訳 | 金額(円)
| 割合(%) |
---|
国たばこ税 | 136.04 | 23.5 |
県たばこ税 | 21.40 | 3.7 |
市たばこ税 | 131.04 | 22.6 |
たばこ特別税 | 16.40 | 2.8 |
消費税 | 52.73 | 9.1 |
税負担合計 | 357.61 | 61.7 |
電子申告等(eLTAX)
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が利用できます。
詳しくは下記リンクをご覧ください