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たばこ税

最終更新日:

 

市たばこ税とは

たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者、卸売販売業者がたばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その「たばこ」に対して課税される税金です。市たばこ税は市の財源になりますので、たばこを買う場合は市内でお買い求めください。
 

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者
 

税率

紙巻きたばこ(旧3級品を除く、旧3級品)1,000本につき5,692円(令和元年10月1日現在)
※たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
 
詳しくは下記リンクをご覧ください
このページに関する
お問い合わせは
(ID:446449)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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