1997年(昭和52年)3月以前に建築された事業用建物(工場や倉庫、ビル、マンションなど共同住宅の共用部分等)の照明器具及び屋外灯には人体に有害なPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む安定器が使用されている恐れがあります。
また、対象外の建物であっても、過去に回収された安定器が電気室や天井裏などに残置されていた事例がありますのでご注意ください。
※一般家庭用の蛍光灯などの安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCB使用安定器は2021年3月31日までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社へ処分委託を行う義務が課せられており、期限を超えた場合は罰則の対象となりますので、対象の建物をお持ちの場合は電気工事業者に依頼するなどして点検をお願いします。
なお、所有する機器にPCBが含まれていることがわかった場合は、速やかに、県保健福祉環境事務所に連絡してください。
※福岡県では建物登記簿情報を基に、上記の建物をお持ちの方を対象とした調査を行っています。
調査票がお手元に届いた場合は回答にご協力ください。
リンク先
福岡県「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」へ(外部リンク)
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」へ(外部リンク)
問い合わせ先
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
電話:0948-21-4812