母子家庭の母や、父子家庭の父、寡婦の経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの福祉の増進を図るため、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています。
償還方法は、月賦、半年賦または年賦償還のいずれかです。また、繰上償還もできます。
貸付制度の内容
貸付を受けられる人(借受人)
(1)母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している人
(2)母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童
(3)かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
(4)寡婦に扶養されている子
(5)配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のいない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人
※母子家庭の母、父子家庭の父が、子どものための資金(修学資金、就学支度資金等)を借りる場合は、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負います。
※子どもが借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。
貸付金の種類・限度額
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、目的に応じて種類や限度額等が異なります。
その他
1.借受人らの償還(返済)の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。所得が児童扶養手当の所得制限度額以上ある人は、貸付の対象とはなりません。
2.償還能力、貸付金額に応じて連帯保証人をつける必要があります。(連帯保証人がいないと貸付ができない場合があります。)
3.申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行います。
4.事業開始、事業継続資金は詳細な事業計画書等が必要です。
5.申請には住民票、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。
問い合わせ
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(分庁舎)
住所:直方市日吉町9-10(直方総合庁舎)
電話:0949-22-5692