自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が、就業につながる教育訓練講座を受講する場合、受講料の一部を助成します。
対象となる人
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・宮若市に住所を有する人
・児童扶養手当を受けている人または同等の所得水準にある人
・教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人
・当該給付金の支給を受けたことがない人
※平成31年4月1日から、雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の指定講座(いずれも専門資格の取得を目的とする講座に限る)が追加されました。
対象講座
1.雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
2.雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
3.雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
※2と3は専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
雇用保険制度の教育訓練給付の対象となる厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
詳しくは、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
をご覧ください。
支給金額
1.一般及び特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の受講料等の6割相当額(上限額:20万円)
2.専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の受講料等の6割相当額(上限額:就業年数(最大4年)×20万円)
3.雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる人
1または2に定める額から雇用保険制度により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額です。
※1万2千円を超えない場合は支給の対象になりません。
申請に関する注意事項
・受講前に受講予定講座の指定申請が必要です。
・指定した講座の受講修了後30日以内に支給申請が必要です。
・指定講座を受講しなかった場合、受講を途中で辞めた場合は、給付金は支給されません。
・状況で必要書類が変わりますので、申請を検討されている場合は、必ず受講前にお問合せください。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のため、修業する期間(48か月を上限)給付金を、また修了後に修了支援給付金を支給します。
対象となる人
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・宮若市に住所を有する人
・児童扶養手当を受けている人または同等の所得水準にある人
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
・就業または育児と修業の両立が困難な人
・当該給付金の支給を受けたことがない人
対象となる資格
・看護師
・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・調理師
・製菓衛生師
・理・美容師
・歯科衛生士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・保健師
・助産師
・養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されている資格
支給額
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 | 月額100,000円 月額140,000円(※) |
市町村民税課税世帯 | 月額70,500円 月額110,500円(※) |
(※)養成機関の課程修了までの期間の最後の12月の支給月額(例:2年課程の第2学年)
高等職業訓練修了支援給付金(修了後に一時金として支給)
市町村民税非課税世帯 | 50,000円 (1回のみ) |
市町村民税課税世帯 | 25,000円 (1回のみ) |
申請
申請は必要書類一式がそろった状態で受付します。
支給が決定した場合、申請月分の給付金から支給となります。
添付する必要書類は状況等で変わりますので、修学中または修学予定で、申請を検討されている人はお問い合わせください。
福岡県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
福岡県では、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、将来福岡県内で取得した資格が必要な業務に従事しようとするひとり親家庭の親に対し、高等職業訓練促進資金を貸し付けます。
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・福岡県内に住所を有する人(政令指定都市を除く)
・高等職業訓練促進給付金を受ける人
・養成機関への入学または就職に際し、経済的援助を必要とする人
・資格取得後、福岡県内でその資格が必要な業務に従事しようとする人
貸付額
入学準備金 | 50万円以内 |
就職準備金 | 20万円以内 |
返還が免除となる要件
養成機関を修了し、資格取得した日から1年以内に就職し、福岡県内でその資格が必要な業務に5年間従事したときなど
詳しくは、福岡県社会福祉協議会ホームページ
(外部リンク)をご覧ください 。