宮若市総合トップへ

特別児童扶養手当

最終更新日:

精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

 


特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人

 

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき

(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき

(3)対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

(4)定められた額以上の所得があるとき

 


申請に必要な書類など

(1)診断書(本庁子育て支援係窓口にあります)※省略できる場合があります

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本

(3)世帯全員の住民票(続柄・本籍のわかるもの)※宮若市に住民票がある場合は省略できます

(4)請求者名義の通帳

(5)個人番号のわかるもの(請求者、配偶者、児童、扶養義務者のもの)

(6)児童の障がい者手帳、療育手帳

(7)その他必要な書類(お問い合わせください)

 


手当支払い

月額

【令和6年3月まで】

(1)重度障害児「1級」:1人につき、53,700

(2)中度障害児「2級」:1人につき、35,760

 

【令和6年4月から】

(1)重度障害児「1級」:1人につき、55,350円

(2)中度障害児「2級」:1人につき、36,860円

  

支払い時期

(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

(2)4月、8月、11月(各月とも11日)の年3回

支払月の前月分(11月期は、8月から11月分)までが、指定された受給者口座に振り込まれます。

 


再判定

証書に記載の再判定時期には、再認定請求が必要です。

再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合があります。

 


所得状況届

受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。

この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。

また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:446217)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.