減免後の額
第2子・・・半額
第3子以降・・・無料
対象者
児童が2人以上いる世帯において、以下の全てに該当する方が申請の対象となります。
・認可保育所に入所している児童(公立・私立、市内、市外の保育所は問いません)
・宮若市に対して納付すべき金銭(市税、保育料、負担金、使用料等)の滞納がない児童の保護者
※ただし、認可外保育施設及び幼稚園に入所している方を除きます。
※児童が就学前(小学校に入学する前)までの児童のみの場合、現行の制度で第2子は利用者負担額(保育料)半額、第3子以降は自動で無料となるため、申請の必要はありません。
減免の手続きについて
・該当する方は入所申し込みの際に「多子世帯利用者負担額減免事業申請書」を提出してください。
・減免を受けるためには、申請が必要です。
・市に納めるべき金銭に滞納があった場合は、減免却下となります。完納後、再度お申し込みいただき、減免決定した場合は申請の翌月から適用となります。
・世帯の状況によっては、別途必要書類を添付していただく場合があります。
届出保育施設を利用する多子世帯の方へ
令和2年4月分から、届出保育施設を利用する場合も多子減免制度が適用され、利用者負担額を補助します。
事業内容
18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯から保育所に入所した場合、第2子、第3子以降の児童の利用者負担額を補助します。
補助額
第2子・・・半額
第3子以降・・・全額
※ただし、市のほかの補助金を受けている場合は、利用者負担額から当該補助金を除いた額が対象です。
対象施設
届出保育施設(認可外保育施設、企業主導型保育施設)
※市内、市外は問いません。
補助申請のながれ
1.該当する方は「多子世帯利用者負担額減免事業申請書」を12月末までに提出してください。(各施設が発行する12月分までの利用者負担額の領収書および提供証明書が必要です。)
2.市が補助対象額を決定します。
3.補助額決定後、市が定める補助金交付請求書を3月末までに提出してください。
4.交付決定後、補助金を支給いたします。
※市に納めるべき金銭に滞納があった場合は、補助対象外となります。完納後、再度申し込みが必要です。
参考資料
届出保育施設を利用する多子世帯の利用者負担額を補助します
(PDF:76.1キロバイト)