制度の目的
中山間地域等は流域の上流部に位置することから、水源涵養・洪水の防止・土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流部の都市住民をはじめとした多くの国民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。この多面的機能は、それぞれの地域で持続的に農業が営まれることで発揮されるものですが、近年、農業者の高齢化や農産物価格の低迷、耕作放棄地の増加により、農業の存続、多面的機能の低下が懸念されています。
中山間地等での農業は、“傾斜が急で草刈の作業量が多い”
“田んぼの面積が小さくて大きな機械が使えない”など、平地と比べて農業条件が良くありません。このような中山間地等の農地を守るため、中山間地域等直接支払制度では、市と協定を締結した農業者(集落)に対して支援を行います。
制度の概要
【対象農用地】
地域振興立法で指定された地域において、農業振興地域における農用地区域にあり、傾斜等の要件をみたす1ヘクタール以上の農用地
【交付金の額】
農用地の地目ごとに傾斜度に応じて、下記のように2段階の単価設定となっています。
協定活動の内容によって、「農業生産活動等を維持するための活動のみ」の場合はこの8割(基礎単価)、これに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は10割(体制整備単価)が交付されます。
区分 | 急傾斜地 | 緩傾斜地 |
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田 | 21,000円/10アール | 8,000円/10アール |
畑 | 11,500円/10アール | 3,500円/10アール |
中山間地域等直接支払制度の詳細
中山間地域等直接支払制度の詳しい情報は、農林水産省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
取り組みを検討する場合は、お問い合わせください。