宮若市では、産業、教育、文化など市の活性化に貢献する市民によるまちづくりを応援するため、市内の団体などが自主的に行う「まちづくり活動」に対して補助金を交付する制度を設けています。
制度が変わりました!(令和6年4月1日から)
より多くの団体に本補助金を活用してもらうため、令和6年度から制度を改正しました。主な改正点は以下の通りです。
(1)補助上限額が20万円になりました。
(2)公共用地等の植栽や保全を行う事業について、補助交付回数上限(3回まで)を撤廃しました。
(3)熱中症対策としての飲料等が補助対象経費になりました。
制度の概要
対象(団体)
(1)コミュニティ組織(自治会等)または、コミュニティ組織の連合体
(2)NPO及びボランティア活動を行っている団体
(1)文化・体育活動の振興事業 地域の歴史、伝統、自然、観光資源等を活かし、住民の文化又は体育活動の振興を図る事業
(2)住環境の保全事業 地域の住環境改善又は安全対策を目的として地域全体で取り組む事業
(3)その他市長の認める事業
・事業に要する経費から、事業収入や他の補助金などを控除した額(上限20万円)
※熱中症対策以外の飲食などの経費は補助の対象にはなりません。
・年1回(通算3回まで)
※ただし、対象事業(2)住環境の保全事業として、公共用地の植栽や保全を行う場合はこの限りではありません。
申請方法
事業開始の30日前までに本庁まちづくり推進課に必要書類を提出してください。
申請に必要なもの
(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)チェックシート
(5)誓約書
(6)団体の規約など
※(1)から(5)の書類は、まちづくり推進課にあります。