宮若市総合トップへ

在外選挙制度

最終更新日:

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。

 

リンク

 在外選挙制度について別ウィンドウで開きます(総務省ホームページ)

 


在外選挙人名簿への登録

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。


在外公館の窓口で申請

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。

実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、申請は3か月経っていなくても行うことができます。

 

国外に出国する前に選挙管理委員会で申請

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。

申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間で、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。  

在外投票の方法

在外投票の方法は、次の3つのうちどれかを選択できます。 


(1)在外公館投票

在外公館等の投票所へ自ら出向いて、その場で投票する。

 

(2)郵便等投票

郵便等によって投票する。

※選挙人は、登録地の選挙管理委員会に直接郵便等で投票用紙等を請求し、自宅に送付された投票用紙等に記入のうえ選挙管理委員会に返送します。

 ただし、請求及び返送の郵送費は、選挙人の負担となります。請求の際は在外選挙人証を同封してください。

 

(3)帰国投票

選挙期間中に一時帰国し、日本国内の選挙管理委員会(登録地に限りません)で投票する。


   

対象となる選挙

・衆議院議員選挙

・参議院議員選挙

 

投票できる期間

公示日から投票日の前5日(在外公館により異なります)までですが、郵便投票(請求は投票日の前4日まで)及び帰国投票は、投票日の前日までできます。また、投票できる選挙の種類は、衆議院、参議院の選挙(国政選挙)に限られます。

なお、在外投票を行う場合には、必ず在外選挙人証を提示してください。 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445982)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.