選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際にこの名簿と照合して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することができません。
永久選挙人名薄に登録される要件
(1)日本国民で年齢満18歳以上であること
(2)選挙権失格者でないこと
(3)宮若市に引き続き3カ月以上住所を有し、3カ月以上住民基本台帳に記載されていること(転入届を提出した日から)
※長年宮若市に住んでいても、3カ月以上住民基本台帳に記載されていなければ、宮若市では投票できません。
登録の時期
選挙人名簿に登録される要件を備えた人は、次の時期に名簿に登録されます。
(1)定時登録:毎年3・6・9・12月の年4回登録します。
(2)選挙時登録:定時登録以後、有資格者となった人は選挙を執行する前に登録します。
(3)補正登録:有資格者で登録もれが判明したときは直ちに登録します。
選挙人名簿の縦覧
この制度は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正する法律の施行に伴い、平成29年6月1日に廃止されました。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名抄本の閲覧制度
のページをご覧ください。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
(2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
(3)登録の際に、登録されるべき人でなかったとき、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。