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まちづくり人づくり事業等補助金制度

最終更新日:

 

まちづくりに積極的に取り組んでいる団体や、スポーツや文化などで、将来の宮若市を担う人材を育成することを目的とする取り組みに、補助金を交付する制度として「まちづくり人づくり事業等補助金制度」があります。
宮若市は、まちづくりに貢献する人を積極的にサポートします。



対象区分

区分 対象者
市民 宮若市在住の18歳以上の人
団体 政治、宗教、営利などを目的としない5人以上で組織される団体
(ただし、半数以上が宮若市民であること)

少年

宮若市在住の小学生から18歳までの人

少年団体 スポーツ・文化などを通じ、少年の健全育成を目的として組織されている団体
(ただし、半数以上が宮若市民であること)


対象となる事業

人材育成事業

 対象区分 対象事業 補助率限度額  年間回数 通算回数
 市民 まちづくりを目的とした研修会(※1)への参加対象経費4分の3
 50万円-1回まで
 団体 人材育成を目的として開催される研修会(2)対象経費4分の3 100万円年1回制限なし
 少年団体 まちづくりを目的として行う研究、実践活動対象経費4分の3 100万円年1回制限なし
※注1 国、地方公共団体が主催、共催もしくは後援するもの、または、公共的団体が主催するもの

※注2 市が共催、後援するもの


【対象経費】

(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)使用料・賃借料 (6)負担金 (7)その他市長が必要と認める経費


まちづくり事業

対象区分 対象事業 補助率限度額  年間回数 通算回数
 団体 歴史、文化、自然などの地域資源の活用を目的として行う事業対象経費4分の3
 100万円年1回制限なし
 団体 宮若市の活性化などまちづくりを目的として開催するイベント(2)対象経費4分の3 100万円年1回制限なし
※注2 市が共催、後援するもの

【対象経費】
(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)委託料 (6)使用料・賃借料 (7)工事費 (8)原材料費 (9)設備費 (10)負担金 (11)その他市長が必要と認める経費

スポーツ・文化振興事業

対象区分 対象事業 補助率限度額  年間回数 通算回数
 団体
又は少年団体
 市内で開催するスポーツや文化に関する記念大会又はイベント等(2)対象経費4分の3
 100万円-1回まで
※注2 市が共催、後援するもの

【対象経費】
(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)委託料 (6)使用料・賃借料 (7)工事費 (8)原材料費 (9)設備費 (10)負担金 (11)その他市長が必要と認める経費

全国大会出場

 対象区分 対象事業 補助率限度額  年間回数 通算回数
団体 全国大会(1)以上の大会への出場対象経費の2分の1
 100万円年1回3回まで
少年団体 全国大会(1)以上の大会への出場対象経費4分の3 100万円年1回制限なし
少年 全国大会(1)以上の大会への出場対象経費4分の3 50万円年1回制限なし
※注1 国、地方公共団体が主催、共催もしくは後援するもの、または、公共的団体が主催するもの

【対象経費】
(1)旅費 (2)需用費「食糧費・備品を除く」 (3)通信運搬費 (4)使用料・賃借料 (5)負担金 (6)その他町長が必要と認める経費


申請方法等

事業開始の30日前までに、必要書類を本庁秘書政策課に提出してください。
 

申請に必要なもの

(1)事業計画書
(2)収支計画書
(3)チェックシート
(4)誓約書
(5)団体の規約など
※「まちづくり人づくり事業等補助金交付申請書(変更・完了届含む)」から印刷するか、本庁秘書政策課に準備してあるものを使用してください。
 

当初の申請から変更がある場合

直ちに、変更承認申請書を提出し、変更内容の承認を受けてください。
 

事業が完了した場合

事業完了後は、事業完了届に下記の添付ファイルを付けてご提出ください。
(1)事業報告書
(2)収支報告書
(3)まちづくり活動計画書
(4)領収書の写し
(5)事業の内容が分かる写真
まちづくり人づくり事業等補助金交付申請書(変更・完了届含む)から印刷するか、本庁秘書政策課に準備してあるものを使用してください。


補助金の交付

補助金の交付は事業完了後に行います。ただし、市長が必要と認めた場合は、前渡金として補助金の2分の1以内の額を交付します。


交付決定の取消し

申請者が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取り消します。注意してください。
(1)事業計画を中止したとき。
(2)提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3)目的に反する行為があったとき。
(4)その他不正行為があったとき。

補助金の返還

補助金の交付決定を取り消した場合には、当該取り消しに関係する部分について、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445963)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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