まちづくりに積極的に取り組んでいる団体や、スポーツや文化などで、将来の宮若市を担う人材を育成することを目的とする取り組みに、補助金を交付する制度として「まちづくり人づくり事業等補助金制度」があります。
宮若市は、まちづくりに貢献する人を積極的にサポートします。
対象区分
区分 |
対象者 |
市民 |
宮若市在住の18歳以上の人 |
団体 |
政治、宗教、営利などを目的としない5人以上で組織される団体 (ただし、半数以上が宮若市民であること) |
少年 |
宮若市在住の小学生から18歳までの人 |
少年団体 |
スポーツ・文化などを通じ、少年の健全育成を目的として組織されている団体 (ただし、半数以上が宮若市民であること) |
対象となる事業
人材育成事業
対象区分 | 対象事業 | 補助率 | 限度額 | 年間回数 | 通算回数 |
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市民 | まちづくりを目的とした研修会(※1)への参加 | 対象経費の4分の3
| 50万円 | - | 1回まで |
団体 | 人材育成を目的として開催される研修会(※2) | 対象経費の4分の3 | 100万円 | 年1回 | 制限なし |
少年団体 | まちづくりを目的として行う研究、実践活動 | 対象経費の4分の3 | 100万円 | 年1回 | 制限なし |
※注1 国、地方公共団体が主催、共催もしくは後援するもの、または、公共的団体が主催するもの※注2 市が共催、後援するもの
【対象経費】
(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)使用料・賃借料 (6)負担金 (7)その他市長が必要と認める経費
まちづくり事業
対象区分 | 対象事業 | 補助率 | 限度額 | 年間回数 | 通算回数 |
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団体 | 歴史、文化、自然などの地域資源の活用を目的として行う事業 | 対象経費の4分の3
| 100万円 | 年1回 | 制限なし |
団体 | 宮若市の活性化などまちづくりを目的として開催するイベント(※2) | 対象経費の4分の3 | 100万円 | 年1回 | 制限なし |
※注2 市が共催、後援するもの
【対象経費】
(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)委託料 (6)使用料・賃借料 (7)工事費 (8)原材料費 (9)設備費 (10)負担金 (11)その他市長が必要と認める経費
スポーツ・文化振興事業
対象区分 | 対象事業 | 補助率 | 限度額 | 年間回数 | 通算回数 |
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団体 又は少年団体 | 市内で開催するスポーツや文化に関する記念大会又はイベント等(※2) | 対象経費の4分の3
| 100万円 | - | 1回まで |
※注2 市が共催、後援するもの
【対象経費】
(1)謝金 (2)旅費 (3)需用費「食糧費・備品を除く」 (4)通信運搬費 (5)委託料 (6)使用料・賃借料 (7)工事費 (8)原材料費 (9)設備費 (10)負担金 (11)その他市長が必要と認める経費
全国大会出場
対象区分 | 対象事業 | 補助率 | 限度額 | 年間回数 | 通算回数 |
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団体 | 全国大会(※1)以上の大会への出場 | 対象経費の2分の1
| 100万円 | 年1回 | 3回まで |
少年団体 | 全国大会(※1)以上の大会への出場 | 対象経費の4分の3 | 100万円 | 年1回 | 制限なし |
少年 | 全国大会(※1)以上の大会への出場 | 対象経費の4分の3 | 50万円 | 年1回 | 制限なし |
※注1 国、地方公共団体が主催、共催もしくは後援するもの、または、公共的団体が主催するもの
【対象経費】
(1)旅費 (2)需用費「食糧費・備品を除く」 (3)通信運搬費 (4)使用料・賃借料 (5)負担金 (6)その他町長が必要と認める経費
申請方法等
事業開始の30日前までに、必要書類を本庁秘書政策課に提出してください。
(1)事業計画書
(2)収支計画書
(3)チェックシート
(4)誓約書
(5)団体の規約など
※「
まちづくり人づくり事業等補助金交付申請書(変更・完了届含む)」から印刷するか、本庁秘書政策課に準備してあるものを使用してください。
直ちに、変更承認申請書を提出し、変更内容の承認を受けてください。
事業が完了した場合
事業完了後は、事業完了届に下記の添付ファイルを付けてご提出ください。
(1)事業報告書
(2)収支報告書
(3)まちづくり活動計画書
(4)領収書の写し
(5)事業の内容が分かる写真
※
「まちづくり人づくり事業等補助金交付申請書(変更・完了届含む)」から印刷するか、本庁秘書政策課に準備してあるものを使用してください。
補助金の交付
補助金の交付は事業完了後に行います。ただし、市長が必要と認めた場合は、前渡金として補助金の2分の1以内の額を交付します。
交付決定の取消し
申請者が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取り消します。注意してください。
(1)事業計画を中止したとき。
(2)提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3)目的に反する行為があったとき。
(4)その他不正行為があったとき。
補助金の返還
補助金の交付決定を取り消した場合には、当該取り消しに関係する部分について、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。