地方自治体における監査制度は、「地方自治の本旨」を体現した地方自治団体が常に住民福祉のために活動しつづける条件を保障する手段として、地方自治に内在する制度です。
また、首長から独立した統制機関として、常に不特定多数の住民に代わって、不特定多数の住民のために、公正不偏の立場で、地方公共団体の行財政を査するものです。
具体的には、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理または市の事務もしくは市の執行機関の権限に属する法定受託事務「地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。」の執行について、(1)公金が法令等や予算に基づいて適正に執行されているか、(2)公金が無駄に使用されていないか等を主眼として、地方自治法第2条第14項(最少の経費で最大の効果)及び第15項(組織及び運営の合理化)の規定の趣旨に則り、合法性、正確性、合理性、有用性の観点から監査するものです。
監査の意義
(1)公正かつ能率的な行政実現のための自己監査機能であり、これにより、自主性及び自律性が担保されること。
(2)自治行政を監査することにより、その実態を明らかにし、住民の行政に対する判断材料を提供して、住民の自治行政に対する理解と関心を深めること。
(3)公営企業その他の事業を経営する自治体が1つの経済主体として、その経営が経済合理性、能率性が要求され、その要請に応えること。
監査委員
監査委員は、地方自治行政における公正と効率的な行政実現のため、地方自治法第196条に基づき設置されている執行機関で、市長が議会の同意を得て、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することとされています。