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国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

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社会保険料控除とは、保険料(国民年金・国民健康保険・健康保険・厚生年金保険など)を支払ったとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除のことをいいます。 申告できる金額は、年間に支払った社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。自分自身の社会年末調整や確定申告で国民年金保険料を控除の対象として申告する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付などが必要です。 証明書は、2月上旬までに日本年金機構から送付されますので、申告の時まで大切に保管してください。

 

Q.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に記載されている月分以外の保険料を、12月31日までの間に支払った場合も、今年分として申告できますか

今年分として申告できます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている保険料額を合算して申告してください。また、後から納付した保険料分の「領収証書」も添付する必要があります。

 

家族の保険料を納付しましたが、控除の対象になりますか

世帯主や配偶者として、家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人が、その保険料を申告することができます。

 

日本年金機構への問い合わせ

控除証明書専用ダイヤル:0570-070-117
このページに関する
お問い合わせは
(ID:445939)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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