・ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入しなかった期間
・ 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳までの期間に限る)
・ 昭和36年4月以降で、日本国籍を持つ方が、海外に在住していた期間(20歳以上60歳までの期間に限る)
・ 昭和36年4月以後の厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)
・ 昭和36年4月前の厚生年金保険などの被保険者期間のうち、通算対象期間になるもの