海外へ転出・海外から転入したときの手続き 最終更新日:2023年4月1日 海外転出前に、年金手続きをとりましょう。 国民年金に加入しなければならないのは、日本国内に住民登録がある人です。海外に転出すると、国民年金第1号被保険者は、脱退するか、任意加入することになります。 海外へ転出すると年金はどうなりますか? 国民年金に加入しなければならないのは、20歳以上60歳未満の日本国内に住民登録がある人です。 海外に転出すると、年金に加入する義務がなくなりますので、国民年金をやめる手続きをとります。 市民係で転出の届出をした後、年金手帳を持って国保年金係にお越しください。 海外転出日の翌日が国民年金をやめた日となり、原則としてやめた月の分の納付は不要になります。 海外在住中も国民年金をかけることはできないの? 日本国籍の人が海外に在住している間も国民年金保険料を払うことができます。その場合は、任意加入の手続きが必要です。届出をした日が加入日になり、その月の分から納付ができます。 なお、任意加入する場合は、国民年金保険料の納付などを代行する日本国内に在住の協力者(親族など)が必要です。日本国内に在住の協力者がいない場合は、ご相談ください。 任意加入期間の納付は、強制加入期間の納付と同様に扱われます。 年金をやめている海外在住期間の扱いはどうなるの? 合算対象期間となり、老齢基礎年金を受給するために必要な期間として計算に入れることができます。 ただし、年金額の計算には含みません。 また、年金をやめている期間に病気やけがをして、障害になっても障害年金は請求できません。 死亡した時も、遺族年金は請求できません。 海外から宮若市に転入したときは 20歳以上60歳未満の人が海外から転入すると、国民年金に加入する義務があります。 外国人も同様です。 転入日が加入日となり、その月の分から納付をします。