国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
支給額
(例)最後に保険料を納付した月が令和4年4月から令和5年3月までの場合
第1号被保険者として保険料を納めた期間 | 金額 |
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6カ月以上12カ月未満 | 49,770円 |
12カ月以上18カ月未満 | 99,540円 |
18カ月以上24カ月未満 | 149,310円 |
24カ月以上30カ月未満 | 199,080円 |
30カ月以上36カ月未満 | 248,850円 |
36カ月以上42カ月未満 | 298,620円 |
42カ月以上48カ月未満 | 348,390円 |
48カ月以上54カ月未満 | 398,160円 |
54カ月以上60カ月未満 | 447,930円 |
60カ月以上 | 497,700円 |
※免除期間は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
年金に関する相談窓口
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