障害基礎年金の支給要件
国民年金加入中に、病気やケガで障がい者になったときや、20歳前の病気やケガで障がい者になった場合に障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料の納付要件」を満たす必要があります。
※第3号被保険者(会社員や公務員の被扶養配偶者)期間に初診日のある障害年金の手続きは年金事務所で行います。
1.初診日要件
初診日時点で次の(1)から(3)のいずれかに該当する人
※「初診日」とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日のことです。
(1)国民年金の被保険者
(2)20歳未満
(3)次の条件をすべて満たす人
・60歳以上65歳未満
・過去に国民年金の被保険者であった
・日本国内に住所を有する
・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない
2.障害認定日(※1)要件
障害認定日において、障害認定基準(※2)に照らし合わせて、国民年金の障害等級が「1級」または「2級」に該当する人
ただし、認定日には状態が軽く該当していなくても、65歳未満の間に状態が重くなり、基準に該当するようになった場合はその時点で申請ができます。
※1「障害認定日」とは、請求する傷病の初診日から1年6カ月を経過した日、または、傷病が治った日のことです。
傷病が治った日には症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。
20歳の誕生日の1年6ヶ月より前に初診日がある場合は、原則的に20歳の誕生日が認定日となります。
※2「障害認定基準」は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)で確認できます。
3.保険料の納付要件
【原則】または【特例】のいずれかの要件を満たしている人。
ただし、初診日が20歳未満の場合は、納付要件はありません。
●原則
3分の2以上納付
初診日の前々月までに国民年金の被保険者の期間があり、その期間の3分の2以上納付している人。
※納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)の合計です。
●特例
初診日の前々月までの直近1年間に未納がない
次のすべてを満たす人
・初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
・令和8年3月31日以前に初診日がある傷病によって障害が残った。
・初診日が60歳以上で国民年金の被保険者でない場合、直近の国民年金の被保険者期間にかかる月までの1年間に保険料の未納がない。