宮若市総合トップへ

障害基礎年金の給付

最終更新日:

障害基礎年金は、病気やけがで障害が残った人で、一定の納付要件を満たし、国民年金の障害等級の1級または2級の障害状態になった時に支給されます。


障害基礎年金の支給要件

国民年金加入中に、病気やケガで障がい者になったときや、20歳前の病気やケガで障がい者になった場合に障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料の納付要件」を満たす必要があります。

※第3号被保険者(会社員や公務員の被扶養配偶者)期間に初診日のある障害年金の手続きは年金事務所で行います。

 

1.初診日要件

初診日時点で次の(1)から(3)のいずれかに該当する人

 ※「初診日」とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日のことです。

(1)国民年金の被保険者

(2)20歳未満

(3)次の条件をすべて満たす人

 ・60歳以上65歳未満

 ・過去に国民年金の被保険者であった

 ・日本国内に住所を有する

 ・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない


2.障害認定日(※1)要件

障害認定日において、障害認定基準(※2)に照らし合わせて、国民年金の障害等級が「1級」または「2級」に該当する人

ただし、認定日には状態が軽く該当していなくても、65歳未満の間に状態が重くなり、基準に該当するようになった場合はその時点で申請ができます。

※1「障害認定日」とは、請求する傷病の初診日から1年6カ月を経過した日、または、傷病が治った日のことです。

  傷病が治った日には症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。

  20歳の誕生日の1年6ヶ月より前に初診日がある場合は、原則的に20歳の誕生日が認定日となります。

※2「障害認定基準」は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認できます。

 

3.保険料の納付要件

【原則】または【特例】のいずれかの要件を満たしている人。

ただし、初診日が20歳未満の場合は、納付要件はありません。

 

●原則

 3分の2以上納付

初診日の前々月までに国民年金の被保険者の期間があり、その期間の3分の2以上納付している人。

※納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)の合計です。

 

●特例

 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない

次のすべてを満たす人

・初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。

・令和8年3月31日以前に初診日がある傷病によって障害が残った。

・初診日が60歳以上で国民年金の被保険者でない場合、直近の国民年金の被保険者期間にかかる月までの1年間に保険料の未納がない。

 

 

障害基礎年金の額(令和5年度)

偶数月に前月分までの2か月分が支給されます。

支給額は基本額に子の人数に応じて加算した額となります。

 

基本額

67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)

  1 級

 年額 993,750円 (月額82,812円)

  2 級

 年額 795,000円 (月額66,250円)


68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)

  1 級

 年額 990,750円 (月額82,562円)

  2 級

 年額 792,600円 (月額66,050円)

 

加算額

障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されている子が加算の対象となります。

加算対象は、次のいずれかに該当する子です。ただし、子が未婚の場合に限ります。

・18歳未満の子

・18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子

・国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子

 

加算対象の子

加算額 

1人

228,700円

2人

457,400円

3人

533,600円

4人目以後

 1人につき76,200円

 

 

年金に関する相談窓口

●直方年金事務所

 住所 〒822-8555 福岡県直方市知古1-8-1

 電話 0949-22-0891

 

●ねんきんダイヤル(一般的な年金相談)

 電話 0570-05-1165

 (IP電話・PHSからは03-6700-1165)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445913)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.