老齢基礎年金を受給するために必要な期間は、次の期間を合計して原則10年以上必要です。
・国民年金の保険料を納めた期間
・昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間
・第3号被保険者であった期間
・保険料の免除を受けた期間
・任意加入できる人が加入しなかった期間や学生納付特例期間で追納しなかった期間など(合算対象期間)
老齢基礎年金の額(令和8年度)
20歳から60歳までの40年間の保険料を納めた場合(満額)
申請方法
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに、自動的に支給されるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
提出先
・年金加入期間が第1号被保険者期間のみの人・・・宮若市役所 市民課 国民年金係
・年金加入期間に、第2号被保険者または第3号被保険者期間がある人・・・直方年金事務所
持ってくるもの
・年金請求書類(誕生日の約3ヵ月前に年金事務所から送付される)
・基礎年金番号通知書
・本人名義の預貯金通帳
・戸籍謄本または抄本(マイナンバーカードがあれば不要)
※その他、受給資格により必要な書類が変わりますので、年金事務所に確認ください。
申請から受給までの流れ
申請から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が年金事務所から送付されます。「年金証書・年金決定通知書」届いてから1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)が送付され、年金の受け取りが始まります。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
繰上げ請求
60歳から64歳までの間に繰り上げて老齢基礎年金を受け取る制度です。
ただし、繰上げ請求をした場合、年金額が減額されます。繰上げ請求した月の年齢に応じて受給率が決定され、生涯この率で支給されます。
一度繰上げ請求をした場合、取消や変更はできませんのでご注意ください。
繰下げ請求
66歳以後75歳までに年金を受け取る時期を遅らせる制度です。
繰り下げることで、ひと月あたりの年金額を増やすことができる制度です。
75歳到達(誕生月の前日)月より後に請求を行った場合、時効で支払われない年金が発生しますので、必ず75歳到達月までに請求して下さい。