国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんがお金を出し合って、必要な医療費にあてる助け合いの制度です。国民健康保険税は、その国民健康保険事業を健全に運営するための貴重な財源で、国民健康保険税を納めることは、皆さん自身のためにもなっています。
国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した日から、その世帯主に対して課税されます。(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者とみなして課税します。)
また、納付は、7月から翌年3月まで毎月です。
※4月から6月までの3ヶ月間は納付がありません。そのため、その期間の国民健康保険税は7月以降に納付するが必要があります。
※子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。手続きの必要はありません。
宮若市での国民健康保険税の算出方法
宮若市では1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税を、7月から翌年3月までの全9回に分けて賦課しています。
今年度の国民健康保険税を決定した後に、期別に分けた納税通知書(1期(7月)から9期(翌年3月)分)を7月中旬頃に発送します。
保険税の算出方法
国民健康保険税は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」4つの区分に分かれていて、それらの「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分」の合計額で年税額を算出します。
※年度途中の国民健康保険の加入または脱退した人は、加入月数の月割りで計算します。
1.所得割:前年中の所得から基礎控除(43万円)を引いた額に税率をかけたもの
2.資産割:被保険者の今年度の固定資産税(土地と家屋のみ(共有分も含む))に税率をかけたもの
3.均等割:被保険者一人につき、定額を賦課
4.平等割:国民健康保険加入世帯に、定額を賦課
●医療分:74歳以下の加入者の医療費に充てる分
●後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分
●介護分:介護費に充てる分。※40歳以上65歳未満の人が対象
宮若市の国民健康保険税率
| 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 |
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所得割額 | 課税所得金額(※)×9.20% | 課税所得金額(※)×3.00% | 課税所得金額(※)×3.00% |
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資産割額 | 固定資産税額×15.00% | なし | 固定資産税額×3.19% |
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均等割額 | 1人につき 22,000円 (未就学児 11,000円) | 1人につき 7,800円 (未就学児 3,900円) | 1人につき 7,900円 |
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平等割額 | 1世帯につき 23,500円 | 1世帯につき 6,500円 | 1世帯につき 5,600円 |
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最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
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※課税所得金額=前年中の所得-基礎控除(43万円)
年齢別計算方法
対象年齢 | |
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39歳以下 | 医療分+後期高齢者支援分 |
40歳以上64歳以下 | 医療分+後期高齢者支援分+介護分 |
65歳以上74歳以下 | 医療分+後期高齢者支援分 |
※年度の途中で40歳に到達する人は、その到達した月から介護分が加算されます。
※65歳以上の人は、介護分が国民健康保険税からの納付ではなく、介護保険料として別にかかります。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に加入します。年度の途中で75歳に到達する人は、誕生月の前月までの国民健康保険税を月割りで計算して、7月に通知しています。
保険税の軽減措置
国民健康保険税は、前年中の所得に応じて、均等割と平等割の軽減制度が設けられています。軽減制度は前年中の所得を基に判定を行いますので、前年中の収入の申告を必ず行ってください。
※誰かの扶養者(世帯主は除く)となっている人は申告の必要がありませんが、扶養者以外の人は収入がない場合でも、申告が必要です。
また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員が国民健康保険に加入している場合、世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて保険税の軽減判定を行うため、世帯主も申告が必要です。
7割軽減
●判定基準
世帯主とその世帯の国保被保険者の前年の所得の合計額が
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下
●軽減後の金額(円)
| 均等割(※2) | 平等割 |
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医療分 | 6,600 (未就学児 3,300) | 7,050 |
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支援分 | 2,340 (未就学児 1,170) | 1,950 |
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介護分 | 2,370 | 1,680 |
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5割軽減
●判定基準
世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※1)の数ー1)以下
●軽減後の金額(円)
| 均等割(※2) | 平等割 |
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医療分 | 11,000 (未就学児 5,500) | 11,750 |
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支援分 | 3,900 (未就学児 1,950) | 3,250 |
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介護分 | 3,950 | 2,800 |
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2割軽減
●判定基準
世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※1)の数ー1)以下
●軽減後の金額(円)
| 均等割(※2) | 平等割 |
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医療分 | 17,600 (未就学児 8,800) | 18,800 |
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支援分 | 6,240 (未就学児 3,120) | 5,200 |
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介護分 | 6,320 | 4,480 |
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※1:給与所得者等とは、一定の給与所得がある人と、公的年金の支給を受ける人のことをいいます。
※2:上記の表の均等割は一人分で算出しています。
※3:特定同一世帯所属者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も継続してその世帯に所属する人のことをいいます。