平成23年度の地方税法の改正に伴い、寄付金控除の適応下限額が5千円から2千円に引き下げられ、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金も、都道府県または市町村が条例において個別に指定することにより、寄付金控除の対象とすることができるようになりました。
宮若市では、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から寄附金控除の対象を広げる条例を定めました。
新たに対象となった寄附金
福岡県内に主たる事業所、事務所を有する法人又は団体で、福岡県と宮若市が県・市税条例により指定した次の法人に対する寄附金が対象になります。
区分 |
詳細 |
条件 |
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) |
国・公立大学法人等 |
福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。 |
2.特定公益法人への寄附金 |
学校法人、社会福祉法人等 |
3.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 |
支出の目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するもの |
福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するもの |
4.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金
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国税庁長官の認定を受けたもの |
福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。 |
5.上記に掲げるもの以外 |
市民の福祉の増進に寄与するもの |
福岡県税条例に規定する規則で定めるもの |
*1について、学校の入学に関して行う寄附は除きます。
*国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。
*都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。
*5について対象となる法人又は団体の詳細については、下記リンク先の福岡県ホームページをご覧ください。
対象年度
寄附金を支払った翌年度の市・県民税から控除されます。
(平成21年1月1日以後に支払った寄附金が対象)
*寄附金を支払った年の翌年1月1日以前に宮若市外に転出された場合、転出先の市町村で当該団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定しないときは、市民税の寄附金控除の適用は受けられません。
控除の概要
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち2千円を超える部分について、10%を乗じた額が、寄附をした翌年の市・県民税から控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
必要な手続き
税控除の種類 |
必要な手続き |
添付書類 |
所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方 |
所得税の確定申告 |
寄附金受領証明書等 |
市・県民税の寄附金税額控除のみ |
宮若市役所税務収納課への申告 |
寄附金受領証明書
寄附金税額控除申告書 |
手続きの流れ
1、指定されている法人や団体に寄附
2、寄附した法人や団体から領収書などを受け取る。
3、寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金控除に関する申告(確定申告または住民税申告)を行う。
寄附金を受領する法人や団体の皆様へ
条例により指定された寄附金を受領する法人や団体の皆様は、寄附金控除の制度が円滑に運営されるように、ご協力をお願いします。
寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。