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寄附金控除の対象

最終更新日:

宮若市では、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、以下の寄附金を寄附金控除の対象とする条例を定めています。

 

対象となる寄附金

福岡県内に主たる事業所、事務所を有する法人又は団体で、福岡県と宮若市が県・市税条例により指定した次の法人に対する寄附金が対象です。

※国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。

※都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金は、県・市町村の条例の規定にかかわらず、寄附金控除の対象となります。

 

1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

●主な寄付金対象法人・団体

 ・国立大学法人

 ・公立大学法人など

●控除の対象

 福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金

 ※学校の入学に関して行う寄附を除きます。 

2.特定公益法人への寄附金

●主な寄付金対象法人・団体

 ・学校法人

 ・社会福祉法人など

●控除の対象

 福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金

 

3.認定特定公益信託の信託財産とするための支出

●主な寄付金対象法人・団体

 ・支出の目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして主務官庁から認定を受けたもの

●控除の対象

 当該信託の信託財産とするために支出した金額

 ※福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属するものに限る

 

4.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金

●主な寄付金対象法人・団体

 ・国税庁長官の認定を受けたもの

●控除の対象

 福岡県内に主たる事務所を有する法人等の行う特定非営利活動にかかる事業に関連する寄付金

 

5.上記に掲げるもの以外

●主な寄付金対象法人・団体

 市民の福祉の増進に寄与するもの

●控除の対象

 福岡県税条例に規定する規則で定めるもの

対象になる法人または団体は、「福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等別ウィンドウで開きます(外部リンク)のページをご覧ください。 



対象年度

寄附金を支払った翌年度の市・県民税から控除されます。(平成21年1月1日以後に支払った寄附金が対象)

  

寄附金を支払った年の翌年1月1日以前に転出した場合

転出先の市町村で当該団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定しないときは、市民税の寄附金控除の適用は受けられません。


 

控除の概要

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち2千円を超える部分に10%を乗じた額が、寄附をした翌年の市・県民税から控除されます。

なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

  

必要な手続き 

税控除の種類必要な手続き添付書類
所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方所得税の確定申告・寄附金受領証明書等
市・県民税の寄附金税額控除のみ宮若市役所市民税係への申告

・寄附金受領証明書

寄附金税額控除申告書


(1)指定されている法人や団体に寄附

(2)寄附した法人や団体から領収書などを受け取る。

(3)寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金控除に関する申告(確定申告または住民税申告)を行う。



寄附金を受領する法人や団体の皆さんへ

条例に指定された寄附金を受領する法人や団体の皆さんは、寄附金控除の制度が円滑に運営されるように、ご協力をお願いします。

寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人に対し「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445867)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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