平成18年3月27日から、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、次の救済制度が決められました。詳しくはお問い合わせください。
アスベスト健康被害者、ご遺族の皆さんへ
労災保険法等で補償されない石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんを発症している人やこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し、死亡した人のご遺族に対して、医療費などの救済給付が支給されます。
独立行政法人環境再生保全機構や、環境省地方環境事務所にご相談のうえ、申請などの手続きを行ってください。
特別遺族給付金制度
石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症し、平成13年3月26日以前に死亡した労働者などの遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した人に対して、特別遺族給付金が支給されます。
給付金の支給を希望する遺族の人は、最寄りの労働基準監督署にご相談のうえ、請求手続きを行ってください。
アスベストに関するホームページ