請負金額が4千5百万円以上(建築一式工事は9千万円以上)の専任を要する主任技術者(※)について、下記の場合に兼務を認めることとします。
(※監理技術者には適用されませんのでご注意下さい。)
記
1.密接な関連のある同一又は近接する箇所の工事
2.工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事(※1)又は施工にあたり相互に調整を要する工事(※2)(いずれも宮若市発注に限らない(※3))で、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した2カ所の工事
(※1)宮若市発注の市道拡幅工事と県土整備事務所発注の県道舗装工事など
(※2)例
・工事用道路を共有し、相互に工程調整を要する工事
・工事の発生土を盛土材に流用し、相互に土量配分計画の調整を要する工事
・2つの現場の資材を一括で購入し、相互に工程調整を要する工事
・相当の部分の工事を同一の下請業者に施工し、相互の工程調整を要する工事など
(※3)公共工事に限らず民間工事も対象となります。(公共工事と同様、相手方発注者の承認が必要です)
注意事項
兼務を希望する場合は落札後速やかに(契約締結前までに)別紙様式1により申請して下さい。
上記の条件にあてはまらない場合は、兼務を承認できませんのでご注意下さい。
この場合、他に配置する技術者がいないときは契約できません。
現場代理人について、下記の工事で兼務を認めることとします。
記
1.宮若市発注で近接により諸経費を調整する工事
2.以下の条件を満たす2件までの工事(宮若市発注に限らない(※1))
(1)工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所であること
(2)兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと宮若市長が認めるものであること。
(3)監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
(4)担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
(5)一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
(※1)相手方発注者の承認が必要です。
注意事項
兼務を希望する場合は落札後速やかに(契約締結前までに)別紙様式1により申請して下さい。
上記の条件にあてはまらない場合は兼務を承認できませんのでご注意下さい。
この場合、他に配置する現場代理人がいないときは契約を締結できません。
(様式1)の兼務申請書に対する、宮若市から事業所への回答書類