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介護用品給付事業

最終更新日:

65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険法による要介護・要支援認定を受けている人及びそれに相当する状態の人におむつ等の介護用品を支給します。

(ただし、要支援・要介護1~3の人は常時おむつを使用していること、要介護4~5の人はおむつを使用していることが必要です。)


1.対象者

65歳以上の在宅の高齢者で、常時おむつを使用している人

※介護保険法の要支援、要介護認定を受けている人とそれに相当する状態にある人

※施設入所者、入院中の人は利用できません。


2.利用内容

・利用希望表にある「紙おむつ、尿取りパッド、ぬれタオル」の中から、利用限度額の範囲内で利用者の希望により選択。

 ※原則、紙おむつは、最低1種類選択とします。

・委託業者が、自宅等へ配達します。(月1回)


3.利用料

無料


4.申請に必要なもの

・利用申請書

・同意書

 緊急連絡先を委託業者へ提供し、緊急時等必要に応じて、緊急連絡先等へ連絡します。

・介護用品給付事業調査票

 日常生活自立度(寝たきり度)や健康状態及び身体状況等を記入するものです。

・認知症老人の日常生活自立度判定基準

 認知症の症状等を記入します。

・高齢者状況報告書または、中間評価項目表

 要介護認定を受けていない場合は、要支援・要介護度を受けている人の状態に相当すると思われる内容が記入されたものです。

※申請方法:在宅介護支援センターの職員が訪問し、代行申請を行います。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445777)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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