腎臓疾患患者福祉給付金 最終更新日:2023年3月7日 仕事等の理由で、夜間に人工透析による治療を受けているじん臓疾患患者に対し、通院による交通費の一部を助成します。 内容 対象者 (1)福岡県内(指定都市を除く)に居住していること。 (2)身体障害者手帳の交付を受けていること。 (3)夜間(午後5時以降)の透析回数が一月5回以上に及ぶこと。 (4)自宅から治療を受けている医療機関までの通院費用が次のア~ウに該当すること。※ただし、専ら自家用車を使用している者であって、アに該当しない者であっても、公共交通機関又はタクシーを使用し通院に要する費用を2,000円以上負担した月がある場合は、当該月においてイ又はウに該当するものとして扱う。 ア 自家用車使用の場合:通院距離が片道10km以上であること。 イ 公共交通機関使用の場合:1ヵ月2,000円以上の運賃を負担したこと。 ウ タクシー使用の場合:領収書に基づき1ヵ月2,000円以上の負担をしたと認められること。 所得の制限 給付金の受給には、所得の制限があります。 給付金額月額 2,000円※給付金は前期(4月から9月まで)、後期(10月から翌3月まで)の2回に分けて振り込みます。 申請手続き申請に必要なもの(1) 申請書 (市役所子育て福祉課障がい者福祉係にあります。)(2) 通院証明書(3) 世帯全員の住民票の写し(4) 本人および扶養義務者の前年の所得並びに扶養義務親族数の証明(市県民税所得証明書等)(5)口座振込のため本人の預金通帳 申請窓口本庁障がい者福祉係