子ども医療費支給制度 最終更新日:2021年4月21日 宮若市では、子育て世帯の支援拡充や定住化施策の観点から、中学生までを対象とした子ども医療費の支給制度を行っています。 子ども医療費支給制度の概要福岡県内の医療機関では子ども医療証を提示することで下記の上限額までのお支払いとなります。県外の医療機関では子ども医療証を使用できないため、いったん自己負担額を医療機関でお支払いし、後日市役所から返金(※償還払い)となります。 就学前まで【通院】自己負担なし【入院】自己負担なし【所得制限】なし 小学1年生から中学3年生まで【通院】1,200円/月(一医療機関ごと)【薬局】自己負担なし【入院】500円/日(月7日上限) ※償還払い【所得制限】なし ※注 償還払いとは 医療機関でいったん全額お支払いいただいた後、申請により差額を振り込みます。詳しい手続きは、下記「入院時の償還払いの手続き」をご確認ください。 子ども医療証子ども医療証は保護者の申請が必要です。お子様が生まれたときは出生日の翌日から30日以内、転入のときは転入日から14日以内に忘れずにお手続きをお願いします。 手続きに必要なもの・お子様の被保険者証 ※期限内に間に合わない場合は、被保険者の被保険者証と勤務先または保険組合等は交付する資格証明書をお持ちください。・印鑑 償還払いの手続き 福岡県外で受診した場合や、補装具を作成した場合、就学後のお子様が入院した場合は子ども医療証を使用できません。 一度自己負担額を全額お支払いいただき、後日差額分をお返しします。 お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。 国民健康保険の人 お支払いまでの流れ 申請に必要なもの ・保険証 ・領収書 ・通帳(保護者名義) 社会保険の人 お支払いまでの流れ 申請に必要なもの ・保険証 ・領収書 ・療養費支給証明書 ・通帳(保護者名義) 子ども医療費支給申請書ダウンロードのページへ