農地を耕作する目的で所有権の移転や、賃借権、使用貸借権等の権利を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。 この許可を受けないでした行為は無効となります。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
全農地効率利用要件
申請農地も含め、所有している農地や借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※農業生産法人:その法人の主な事業が農業であること、農業者が中心となって組織されていることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地の取得に係る下限面積要件が廃止されます(旧農地法第3条第2項第5号)
これまでは、農地を取得するためには一定の面積以上を経営する必要がありました。
しかし、農業者の減少・高齢化が加速化する中、認定農業者等の担い手だけでなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これからの者の農地等の利用を促進する観点等から、面積要件が廃止されました。