特別養護老人ホームは、居宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化を図るため、新規入所者は、原則要介護3以上の人に限定されます。(平成27年4月1日改正)
要介護1または要介護2の人
次の事項を考慮して、施設が市町村(保険者)の意見を聴いた上で判断します。
●認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
●知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
●家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
●単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
※入所を希望する場合は、各施設への申込みが必要です。
※入所の決定は、各施設の入所検討委員会で、必要性が高い人から優先的に決定されます。