どのような人が公的年金からの特別徴収の対象者となりますか?
65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある人が対象です。
公的年金からの特別徴収(年金天引き)を希望しない場合、普通徴収(個人納付)に変更できますか?国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と同様に、市・県民税も年金天引きを口座振替に変更できますか?
本人の希望により徴収方法を変えることはできません。
特別徴収の対象はどのような年金ですか?
国民年金法による「老齢基礎年金」や旧厚生年金保険法による「老齢年金」、「通算老齢年金」または「特例老齢年金」などです。
複数の公的年金を受給している場合は、特別徴収の対象となる年金の優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
公的年金の所得に係る税額の計算方法を教えてください。
「合計年税額-その他所得に係る税額」が公的年金の所得に係る税額です。
特別徴収制度の導入は、納付方法を変更するもので、新たに税の負担を求めるものではありません。
均等割課税(5,500円)のみの年金所得の納税義務者(収入も年金のみ)も、特別徴収されるのですか?
公的年金以外にも所得(給与、不動産、株式等)がありますが、これらの所得に係る市・県民税も合せて特別徴収されるのですか?
特別徴収される税は、公的年金等の所得に係る税額のみです。
年金以外の所得は、これまでどおり給与天引きや納付書などで納付する必要があります。
また、均等割(5,500円)の課税の優先順位は、給与所得の特別徴収>年金特別徴収>その他所得の普通徴収です。
介護保険料が変更になったため、特別徴収から普通徴収に切り替わりました。市・県民税も特別徴収が中止になるのですか?
中止されます。
年金所得に係る特別徴収は、当市の介護保険の特別徴収被保険者が対象です。
年金に係る税額が変更になった場合や死亡、転出なども中止されます。