公的年金等を受給していて要件に該当する人は、公的年金等の所得に係る市・県民税が公的年金等から特別徴収(年金天引き)されることとなります。
この制度は市・県民税の納付方法を変更するもので、新たに税金が増えるものではありません。
年金からの特別徴収(年金天引き)とは
制度の概要
これまで納付書や口座振替で納付していた市・県民税を厚生労働省などの年金支払者が各月に支給する年金から市・県民税を天引きして、納税者に代わって直接市町村へ納付する制度です。なお、給与所得や事業所得等がある場合は、それらに係る市・県民税については従来どおり特別徴収(給与天引き)または普通徴収(納付書や口座振替)となります。
対象になる人
当該年の4月1日時点で、65歳以上で、国民年金法による老齢基礎年金や旧国民年金法による老齢年金などの公的年金等を受給(年額18万円以上)していて、かつ、市・県民税の納税義務のある人
対象にならない人
以上のいずれかに該当する人
・当該年の1月1日以後、宮若市外に転出した人
- ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- ・介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない人
- ・所得税(源泉徴収税額)・介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料・市県民税の合計額が、特別徴収の対象となる年金支払額以上の人
-
対象になる公的年金の種類
特別徴収対象年金の種類と優先順位は次のとおりです。
- ※2つ以上の年金を受給している場合、高順位の年金から対象となります。
- 1.国民年金法による老齢基礎年金
- 2.旧国民年金法による老齢年金等
- 3.旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 4.旧船員保険法による老齢年金等
- 5.旧国共済等による退職年金等
- 6.移行農林年金の退職年金等
- 7.旧私学共済法による退職年金等
- 8.旧地共済法等による退職年金等
- ※障害年金、遺族年金等の非課税年金は対象外です。
公的年金からの特別徴収が中止になる場合
- 次の事由に当てはまった場合は、年金からの特別徴収(年金天引き)は中止となります
- ※納付済み額を除いた残額のすべてが、普通徴収(個人納付)に切り替わります。
- ・特別徴収の対象となる年金の給付を受けなくなった場合
- ・年度の途中で死亡や転出した場合
- ・介護保険の被保険者が保険料を特別徴収されなくなった場合(特別徴収被保険者でなくなった場合)
- ・所得税(源泉徴収税額)・介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料・市県民税の合計額が、特別徴収対象年金の支払額以上となる場合
- ・公的年金等の所得に係る所得割及び均等割額の合計年税額が、年度途中で変更になった場合
徴収方法や特別徴収税額の計算方法
年金からの特別徴収税額の計算方法
合計年税額-その他所得(給与、事業所得等)に係る税額
※均等割は、給与所得の特別徴収(給与天引き)>年金所得の特別徴収>普通徴収 の順で、徴収されます。
徴収方法の例
公的年金等の所得のみで、市・県民税合計年税額が、初年度30,000円、翌年度33,000円の場合
●初年度
≪計算方法≫
・6月、8月
普通徴収税額の合計:15,000円(合計年税額30,000円の2分の1)
これを2回で納付するので、2分の1にして1,000円未満を1期に振り分けた額(1期8,000円、2期7,000円)が、1期、2期の普通徴収の税額です。
・10月、12月、2月
特別徴収税額の合計:15,000円(合計年税額30,000円から普通徴収分15,000円を差し引いた額)
これを3回で納付するので、3分の1にした額(5,000円)が10月、12月、2月の特別徴収(年金天引き)の税額です。
●翌年度
| 4月支給の年金 | 6月支給の年金 | 8月支給の年金 | 10月支給の年金 | 12月支給の年金 | 2月支給の年金 |
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徴収方法 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
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税額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
---|
≪計算方法≫
・4月、6月、8月
仮徴収税額の合計:15,000円(前年度年税額の2分の1)
これを3回で納付するので、3分の1にした額(5,000円)が4月、6月、8月の仮徴収(年金天引き)の税額です。
※転出等で年金からの特別徴収が中止になり、仮徴収ができなくなった人に関してはこの限りではありません。
・10月、12月、2月
特別徴収税額の合計:18,000円(合計年税額33,000円からすでに仮徴収している税額15,000円を差し引いた額)
これを3回で納付するので、3分の1にした額(6,000円)が10月、12月、2月の特別徴収(年金天引き)の税額です。