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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

最終更新日:

障害者差別解消法について

「障害者差別解消法(通称)」は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

※文中の「障がいのある人」とは、障がい者手帳の所持、不所持にかかわらず、さまざまな心身の障がいによって日常生活や社会生活のしづらさを抱えている人のことをいいます。

 

(1)障がいを理由とする不当な差別的取扱の禁止

「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止することです。

 

(2)社会的障壁を取り除くための合理的配慮

障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送ることを妨げているさまざまな物事(制度・慣行など)=「社会的障壁」がある場合、負担になり過ぎない範囲でそれを取り除くための配慮=「合理的配慮」をすることです。

 

(3)差別解消の推進に向けた取組

障がいのある人もない人も、ともにいきいきと暮らしていける社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消は市民一人ひとりにとって、とても大切な問題です。

また、この法律では民間事業者に対しても、不当な差別取り扱いを禁止するとともに、合理的配慮の実践に努めるよう定めています。

皆さんもこの法律の制定をきっかけに、障がいのある人にとっての「障壁」になるものが身の回りにないか、それを取り除くために何ができるのかを一緒に考えていきましょう。

この法律は、令和6年4月1日から、民間事業所に対しても合理的配慮の実践が義務化されています。合理的配慮について、これまで以上に理解を深める必要があります。


合理的配慮の提供とは(障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

パンフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する宮若市職員対応要領

障害者差別解消法第10条第1項に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する宮若市職員対応要領を平成28年11月1日に策定しました。





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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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