「障害者差別解消法(通称)」は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
※文中の「障がいのある人」とは、障がい者手帳の所持、不所持にかかわらず、さまざまな心身の障がいによって日常生活や社会生活のしづらさを抱えている人のことをいいます。
(1)障がいを理由とする不当な差別的取扱の禁止
「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止することです。
(例1)それまで利用していたインターネットカフェが、その人に精神障がいがあるとわかった途端、店の利用を拒否した。
(例2)聴覚障がいのある人が、一人で病院を受診したところ、「筆談のための時間がとれない」との理由で、手話通訳の派遣の依頼もせずに受診を断られた。
(2)社会的障壁を取り除くための合理的配慮
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送ることを妨げているさまざまな物事(制度・慣行など)=「社会的障壁」がある場合、負担になり過ぎない範囲でそれを取り除くための配慮=「合理的配慮」をすることです。
(例1)精神障がいがある職員の勤務時間を変更し、ラッシュ時に満員電車を利用せずに通勤できるように対応する。
(例2)知的障がいがある人に対して、るびをふったりわかりやすい言葉で書いた資料を提供する。
(3)差別解消の推進に向けた取組
障がいのある人もない人も、ともにいきいきと暮らしていける社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消は市民一人ひとりにとって、とても大切な問題です。
また、この法律では民間事業者に対しても、不当な差別取り扱いを禁止するとともに、合理的配慮の実践に努めるよう定めています。
今後市は、障がいを理由とする差別解消に向けた行政としての取組を進めていきます。
皆さんもこの法律の制定をきっかけに、障がいのある人にとっての「障壁」になるものが身の回りにないか、それを取り除くために何ができるのかを一緒に考えていきましょう。