地籍とは、いわば「土地に関する戸籍」のことで一筆ごとの土地に関する記録です。
わが国における土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(字図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。また、広く利用されている登記所に備え付けられている地図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。
限りある宮若市の土地を有効活用し、保全するためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
※一筆:土地の所有権等の公示のために人為的に分けた区画のことです。土地登記は一筆ごとになされ、土地取引の単位となります。
地籍調査とは?
地籍調査とは、土地分類調査、水調査と並び、国土調査法に基づく「国土調査」の一つであり、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
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公図の例(地籍調査前) | 地籍図の例(地籍調査後) |
地籍調査の基本方針
宮若市で現在使用されている字図は明治初期に作成された図面であるため、調査方法、測量技術の不正確さなどから一般に土地の面積等の正確さを欠いています。また、地球上の経緯度と結び付きがないことなどから、現地復元能力がなく、土地の管理及び権利関係に問題が生じている状況です。
従来は、各土地の境界も相互で確認しあい、境界を示す自然物や約束ごとについても周知されていたのですが、現在では人口の減少、地域の過疎化や社会経済の変動、とりわけ本市では、炭鉱による大規模な土地の区画形状の変更を伴う事業の実施などにより、従来土地の境界として相互に確認されてきた自然物などが取り壊されたり、世代の交代により境界に関する記憶が失われている状況です。このままの状態を続けると、さらに多くの手間と経費を費やさないと、正しい境界を測量することができなくなる恐れがあります。
このような状況を改善するため、土地に関する正確な記録(地籍)、とりわけ近代的測量による現地復旧能力のある地図を整備し、地籍の明確化を図り、個人の権利、財産を十分尊重し、本市の土地の開発、保全、利用の高度化に役立てることを目的とし、地籍調査を実施しています。