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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

最終更新日:

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、県や市町村などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な用地を計画的に取得することを目的としています。

届出や申出により、その土地が公共施設整備等に必要なものと判断されると、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取るものです。  

※届出、申出によって、必ずしも土地を買取るとは限りません。

届出が必要な土地

土地の所有者が次のような宮若市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に市への届け出が必要です。

対象となる土地 

面積要件

都市計画施設等の区域内に所在する土地

200平方メートル以上(※1)

都市計画区域内(旧宮田町域)

10,000平方メートル以上

※1 有償譲渡予定の土地の一部でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上である場合は、届出が必要となります。

 

申出ができる土地

土地の所有者が、地方公共団体などに次のような宮若市内の土地の買い取りを希望するときは、市へ申し出てください。
 対象となる土地 面積要件
 都市計画区域内(旧宮田町域)の土地 100平方メートル以上
 都市計画区域外(旧若宮町域)の都市計画施設区域内の土地 100平方メートル以上

 

 

提出書類(各2部必要)

必ず必要な提出書類

1.土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書

※福岡県庁土木部用地課または宮若市役所建築都市課にあります。

※このページまたは、福岡県ホームページからダウンロードもできます。

2.位置図

 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上)

※該当地が分かるように着色してください。

3.住宅図

 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺500分の1以上)

※ 該当地が分かるように着色してください。

4.公図の写し

 ※該当地が分かるように着色してください。

5.登記簿謄本(登記事項証明書)の写し

 

場合によって必要となる書類

6.地積測量図

  分筆を伴う場合は必要です。

7.委任状

 届(申)出者が代理人である場合は必要です。

8.相続関係図

 相続があるときは必要です。

9.住民票等

 届(申)出者の住所が登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合等に必要です。

10.法人登記簿謄本(現在事項証明書等)

  届(申)出者が法人で、住所または名称が土地登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合等に必要です。

 

届出・申出窓口

宮若市役所建築都市課(市役所本庁2階) 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445461)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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