国土利用計画法に基づく土地売買等届出 最終更新日:2022年11月14日 大規模な土地取引には届出が必要です国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとされています。宮若市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に福岡県知事宛の土地売買等届出書と添付書類を、宮若市役所建築都市課に届け出てください。 届出の必要な土地取引の形態 売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定、譲渡・予約完結権、買戻権の譲渡 ※これらの取引の予約の場合も含みます。 届出の必要な面積要件(宮若市の場合) 都市計画区域内(旧宮田町域) 5,000平方メートル以上 準都市計画区域内、都市計画区域外(旧若宮町域) 10,000平方メートル以上 届出義務者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) 届出期限 契約締結日から起算して2週間以内 届出窓口 宮若市役所本庁 建築都市課 提出書類(※各2部ずつ) (1)土地売買等届出書(※1) (2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面 (4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 (5)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等) (6)その他(必要に応じて委任状等) ※1 届出書は、宮若市役所本庁 建築都市課にあります。また、福岡県庁ホームページ「土地売買等届出手続案内」(外部リンク)からもダウンロードできます。