日中一時支援事業 最終更新日:2023年4月1日 日中において監護する者がいないため、見守り等の支援が必要な障がい者(児)を一時的に預り、日中活動の場を提供し社会に適応するための日常的な訓練等を行い、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促します。 対象者 ・身体障害者手帳の交付を受けている人 ・療育手帳の交付を受けている人 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 申請手続き 申請に必要なもの1.日中一時支援事業利用申請書(本庁障がい者福祉係にあります。)2.各障害者手帳手続きの流れ(1)相談・申請 市に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。(2)調査 支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況に関するの調査が行われます。 ※障害支援区分の認定を受けている人は、調査を省略できる場合があります。(3)審査 申請内容について、市が審査を行います。(4)支給決定 審査の結果、サービスの支給が適当であると認められた人に支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。(5)事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。(6)サービスの利用 サービスの利用を開始します。 費用負担 原則、費用の1割が自己負担※世帯全員が生活保護世帯もしくは非課税世帯の場合は無料です。