移動支援事業 最終更新日:2023年3月7日 屋外での移動が困難な障がい者に、ヘルパーを派遣し外出時の支援を行います。 対象者 ・身体障害者手帳の交付を受けている人 ・療育手帳の交付を受けている人 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 申請手続き 申請に必要なもの 1.移動支援事業利用申請書(市役所子育て福祉課障がい者福祉係にあります。) 2.各障害者手帳 手続きの流れ(1)相談・申請 市に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。(2)調査 支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査が行われます。 ※障害支援区分の認定を受けている人は、調査を省略できる場合があります。(3)審査 申請内容に関して、市が審査を行います。(4)支給決定 審査の結果、サービスの支給が適当であると認められた人に支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。(5)事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 (6)サービスの利用 サービスの利用を開始します。 費用負担 原則、費用の1割が自己負担※世帯全員が生活保護世帯もしくは非課税世帯の場合は無料です。