障がい者施設等で就労する障がい者等の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために「障がい者優先調達推進法」が平成25年4月1日に施行され、これに基づき国や地方公共団体等は毎年度調達方針を策定・公表し、年度終了後には、物品等の調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。
この度、宮若市では、市が発注する物品及び役務について、全庁的に障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的とした「令和4年度宮若市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しました。
市のすべての組織が発注する物品又は役務の調達
対象となる障がい者就労施設等
ア 就労移行支援事業所
イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ 生活介護事業所
エ 障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
オ 地域活動支援センター
カ 小規模作業所
キ 障がい者就労支援団体等
調達する物品等
物品・・・事務用品、パン、菓子類、各種記念品 など
役務・・・清掃・除草作業、施設管理、仕分け・発送 など
令和3年度調達実績
物品 | 92,500円 |
役務 | 4,664,700円 |
合計 | 4,757,200円 |