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高齢者住みよか事業

最終更新日:

在宅で介護保険法に定める要介護・要支援の認定を受けている人、また該当する高齢者と同居している人を対象に、高齢者の人が利用する部分の住宅改造工事に対して助成金を交付します。(ただし、上限額は30万円)

 

事業内容

対象者

在宅で介護保険法に定める要介護・要支援の認定を受けている人で以下の要件にすべて該当する人、または該当する高齢者と同居している人

・市内に住所を有する在宅の人

・世帯全員の市民税及び所得税が非課税の世帯

・申請時に、税金及び介護保険料の滞納がない人

・介護保険法に定める住宅改修の支給限度額を超えている人

  

工事該当箇所

玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所など

※「住宅の新築・増築工事又は全面的な改装工事」、「申請前に工事を着手し、又は完了している工事」は、対象外

 

上限額

30万円

※工事費確定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨て

  


申請方法

在宅介護支援センターの職員が訪問し、代行申請を行います。

申請に必要なもの(交付決定まで)

●助成金交付申請書

 世帯・住宅の状況、改造箇所及び内容(施工業者や工事期間)等。

住宅改造意見書

 在宅介護支援センターの意見が書かれたものです。

住宅改造見積書

 施行業者の見積書

見積書内訳

施行品目のカタログの写し

工事写真(施行前)

平面図

住民票(世帯の住民票)

滞納のない証明書

 市税に滞納がないことの証明書です。(税務収納課で発行できます)

世帯全員の市県民税所得課税証明書(税務収納課で発行できます)

介護保険料納付証明書(健康福祉課で発行できます)

※介護保険法に定める住宅改修と同時に申請する場合は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修承認申請書一式のコピーが必要です。

※市から助成金交付決定通知書が届いた後、工事を着工してください。

  

申請に必要なもの(工事完了後)

工事完了届出書

助成金請求書

 申請者へ助成金を振り込むため、振込先を記入したものです。

施行業者からの請求書または領収書のコピー

工事写真(施行前と施行後)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445420)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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