いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するだけではなく、心身の健やかな成長と人格の形成に重大な影響を与え、生命に重大な危険を生じさせる恐れがあります。
そのため、宮若市では、いじめ防止対策推進法第12条の規定および国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「宮若市いじめ防止基本方針」を平成27年度に策定しました。
いじめを防止するためには、市民全員が子どものいじめに関する課題意識を共有するとともに自己の役割を認識し、主体的かつ相互に協力しながら広く社会全体で進め、市全体で子どもの健全育成を図り、いじめのない社会の実現を目指していきます。