フロン排出抑制法(平成27年施行) 最終更新日:2021年4月1日 フロン排出抑制法が平成27年4月1日より施行されました。 業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下「第一種特定製品」)に冷媒として使用されているフロン類の取扱について規制するフロン回収・破壊法が改正されました。(平成25年6月12日公布、平成27年4月1日施行) 法改正により、「第一種特定製品」からのフロンの回収・破壊だけでなく、「第一種特定製品」の管理者(ユーザー)による機器の適正管理や、フロン類及びフロン使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制が図られます。こうした対策の強化に伴い法律の名称も『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律』(略称:フロン排出抑制法)と改められます。 第一種特定製品の管理者(ユーザー)の皆さんへ 飲食店やオフィス、工場等で「第一種特定製品」を使用、管理されている方が、「第一種特定製品」の管理者にあたります。 管理者の皆様には以下の取組が求められるようになります。 (1)「第一種特定製品」の管理 点検・維持管理基準(管理者の判断の基準となるべき事項)に沿って、適切に管理しなくてはなりません。 (2)フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告しなければなりません。(ただし、フロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1000トンを超えた場合のみ) (3)「第一種特定製品」を廃棄する場合には、福岡県に登録されている第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託しなければなりません。 詳しくは、こちらのチラシを御確認ください。 フロン排出抑制法に関するお知らせ(簡易版) (2,299.2 KB) フロン排出抑制法に関するお知らせ(通常版) (866.1 KB) お問い合わせ 内容等に関するお問い合わせ先 宮若市環境保全課 電話:0949-32-0516 ファクス:0949-32-9430 kankyotaisaku@city.miyawaka.lg.jp 福岡県環境保全課大気係 電話:092-643-3360 ファクス:092-643-3357 taiki@fihes.pref.fukuoka.jp