産科医療補償制度 最終更新日:2023年2月22日 産科医療補償制度とは 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。 産科医療補償制度ホームページ(外部リンク) ●補償 ・補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。 ●原因分析・再発防止 ・医学的観点から原因分析を行い、報告書を保護者と分娩機関へ送付します。 ・原因分析された複数の事例をもとに再発防止に関する報告書を作成し、分娩機関や関係学会、行政機関等に提供します。 産科医療保障制度ちらし(妊産婦向け) (PDF:1.16メガバイト) 産科医療保障制度ちらし(保護者向け) (PDF:1.15メガバイト) 申請期間 お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで ※満5歳の誕生日を過ぎると補償申請を行うことができません。 ≪例≫令和3年1月1日生まれのお子さんは、令和115年1月1日が申請期限です。 補償対象について 次の基準をすべて満たす場合、 補償の対象となります。 1.在胎週数28週以上で所定の要件 2.身体障がい者手帳1・2級相当の脳性まひ 3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ 【補償対象に関しての注意点】 ・生後6ヵ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。 ・補償対象の認定は、本制度専用の診断書および診断基準によって行います。身体障がい者手帳の認定基準で認定するものではありません。 ・先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。 お問い合わせ先 産科医療補償制度専用コールセンター 電話:0120-330-637 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)