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医療費通知とは

最終更新日:

国民健康保険等をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。

そこで、医療費負担のしくみや健康に関して皆さんの理解を深めてもらうために、宮若市では国民健康保険の加入者へ年6回「医療費通知(医療費のお知らせ)」を各世帯にお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。
「医療費のお知らせ」を確認し受診状況をふり返ることで、健康な体づくりや、病気の早期発見、早期治療を心がけてください。


 

医療費通知の通知時期

宮若市では、国民健康保険加入者へ年に6回「医療費通知(医療費のお知らせ)」を送付しています。

医療費通知には、該当期間(通常2ヶ月分)にかかった医療費を掲載していますが、医療機関等からの請求が遅れることなどで、該当月に記載されないことがあります。

なお、国民健康保険以外に加入している場合はご加入の保険協会等によって通知頻度等や掲載内容が異なります。ご不明な点は加入している保険協会等へお問い合わせください。

 


医療費通知の項目

宮若市が発送している医療費通知(医療費のお知らせ)には次の項目を記載しています。

(1)受診年月

(2)受診者氏名

(3)医療機関等の名称

(4)入院または外来の区分

(5)入院または通院、柔道整復に通った日数

(6)医療費の額

(7)あなたの一部負担金額

 

医療費の額とは

医療費の額は保険診療として定められた費用のみを記載しており、自由診療や差額ベッド代、その他保険外診療は含まれていません。
ただし、平成30年1月受診分から入院時の食事代も医療費の額を掲載しています。

 

あなたの一部負担金額とは

加入者自身が医療機関等窓口で実際に支払った額です。

医療機関から提出された医療費の額をもとに、対象者の自己負担割合(1割から3割)で計算しているため、実際に支払った額とは誤差がある場合があります。

 

  

医療費控除

平成30年の申告から「医療費通知(医療費のお知らせ)」でも医療費控除の申告が可能となりました。

ただし、次の項目が記載してあるものに限ります。(宮若市が発行している医療費のお知らせは使用可能です。)

 

医療費控除に使用できる医療費通知の必須項目

(1)被保険者 (または、その被扶養者 )の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所・薬局その他者名称
(5)被保険者又はその扶養が支払った医療費額
(6)保険者の名称

 

医療費通知を活用した医療費控除の留意事項

(1)医療費控除の対象となる支出で、申告までに医療費通知の送付が間に合わない診療分、もしくは医療費通知に記載されていないものがある場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
(2)「一部負担金」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「一部負担金」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費がある場合等)があります。こうした場合には、例えば、「一部負担金」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。
(3)医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:445308)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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