(名称)
第1条 本会は、宮若市自治会長会と称す。
(目的)
第2条 本会は、自治会長の連携を図り、併せて行政との連絡調整を行い、市政の発展と地域自治の充実を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、宮若市内の自治会長及び副自治会長(以下「自治会長」とい
う。)をもって会員とする。
2 前項の副自治会長については、300世帯を超える自治会において新たに置くことができるものとする。
(役員)
第4条 本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3)
ブロック長 8名(各地区より1名)
(4)
評議員 8名(各地区より1名)
2 前項に規定する役員の地区については、西部、東部、笠松、中央、若宮、山口、中及び吉川・日吉とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長の選出は、ブロック長及び評議員による選考委員会の推薦により、総会において承認を得て行うものとする。
2 会長は、会務を総理し、自治会長会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。また、本会の各事業・会計それぞれの総括責任者を兼ねるものとする。
(事務局)
第6条 本会の事務局を宮若市役所内に置く。
2 事務局は会計事務及びその他一般事務を処理する。
(ブロック長及び評議員)
第7条 ブロック長及び評議員の選出は、各地区の自治会長の互選とする。
2 ブロック長及び評議員は、各地区内の自治会長の連絡調整を図る。
(監査委員)
第8条 監査委員は、ブロック長及び評議員による選考委員会の推薦により、総会において承認を得る。
2 監査委員は、2名とし、会計事務の監査を行う。
(任期)
第9条 役員及び監査委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が決定するまでの間は、旧役員及び旧監査委員が在任するものとする。
2 役員及び監査委員に欠員が生じた場合は、新たに補充するものとし、任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、ブロック長会議、役員会及び正副会長会とす
る。
(総会)
第11条 総会は年1回開く。ただし、会長が必要と認めた場合は役員会に諮り、臨時総会を開くことができる。
2 総会は会長が招集し、会員の2分の1以上の出席により成立するものとし、議事の決定は出席者の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 予算及び決算
(2) 役員の改選
(3) 会則の変更
(4) その他重要な事項
4 総会の議長は、その都度会員の互選により選出する。
(ブロック長会議、役員会及び正副会長会)
第12条 ブロック長会議は、第4条の会長、副会長及びブロック長をもって組織する。
2 役員会は、第4条の役員をもって組織する。
3 正副会長会は、第4条の会長、副会長をもって組織する。
4 ブロック長会議、役員会及び正副会長会は、総会に提出する案件の審議、その他の特に重要な事項について会長が必要と認めたときに招集する。
(研修会)
第13条 研修会は、年に1回以上開催する。
(経費)
第14条 本会の経費は、毎月自治会長から徴収する会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する会費の額は1人2,000円とする。
(会計年度)
第15条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市自治会長会会則の規程は、平成19年6月29日から適用する。
附 則(平成23年6月28日)
この会則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市自治会長会会則の規程は、平成23年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市自治会長会会則の規程は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市自治会長会会則の規程は、平成26年4月1日から適用する。