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後期高齢者医療保険料の社会保険料控除の適用Q&A

最終更新日:

特別徴収の場合と口座振替の場合の社会保険料控除の取扱い

所得税・個人住民税の社会保険料控除は、居住者が各年に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。

後期高齢者医療では、原則として特別徴収されていますが、その場合はその保険料を支払った人は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されます。

 


特別徴収の場合と申し出により口座振替とした場合でどちらを選択する方が有利となりますか。

年金からの特別徴収の場合と、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される人が異なるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります。

いずれを選択することが税負担の面から有利かということは、世帯構成やご本人を含めた世帯員の方の所得状況、保険料額などにより異なることから一概には言えません。

一例を挙げてみると、後期高齢者医療制度の被保険者の収入が、158万円以下の年金収入のみで、世帯主や配偶者が所得税の納税者である場合には、世帯主や配偶者の口座振替を選択した方が世帯としての所得税・個人住民税の負担が少なくなると考えられます。

※158万円=公的年金等の控除額110万円+基礎控除額48万円

※世帯主または配偶者の口座振替は、本人の年金収入が180万円未満であることが要件です。

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