期日前投票とは
仕事や用件があるなど、投票日当日に投票できない人は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票では、投票日(選挙期日)と同じように、投票箱に直接投票用紙を入れて投票できます。
なお、住所地以外の滞在先や病院、老人ホームなどでの投票は、引き続き不在者投票による投票をとなります。
期日前投票を行うことができる人
投票日(選挙期日)に仕事や用件があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人が対象になります。
一定の事由には、以下のようなものがあります。
・仕事や学校がある
・冠婚葬祭の予定がある
・旅行などの予定がある
・病気や妊娠など体調面を考慮する必要がある
など
期日前投票ができる期間、時間、場所
・期間…投票日(選挙期日)の公(告)示日の翌日から投票日(選挙期日)の前日まで
・時間…上記期間中の毎日午前8時30分から午後8時まで
・場所…選挙ごとに指定される期日前投票所
期日前投票の方法
受付前に、期日前投票を行える者に該当する見込みである旨の宣誓書を記載する必要がありますが、それ以外は投票日(選挙期日)と同じです。
期日前投票を行う際に必要なもの
市選挙管理委員会が送付する入場券(ハガキ)をお持ちください。
※入場券(ハガキ)を紛失したり、未着の場合は、免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など本人が確認できる書類をお持ちください。